江戸川区議会 2021-03-17 令和3年 第1回 定例会-03月17日-04号
なお、本議案の採決には議長も表決権を有しますので、議長席において起立により表決をいたします。 現在の出席議員は四十三人であり、その三分の二は二十九人です。 第十号議案、江戸川区役所の位置を定める条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) ただいまの起立者は三分の二以上です。
なお、本議案の採決には議長も表決権を有しますので、議長席において起立により表決をいたします。 現在の出席議員は四十三人であり、その三分の二は二十九人です。 第十号議案、江戸川区役所の位置を定める条例について、原案のとおり決するに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 ○議長(田中寿一 君) ただいまの起立者は三分の二以上です。
そして、大人たちと同じ1票の表決権を持っているので、子どもたちが反対すれば、提案は通りません。 デンマークの市議会議員の話を聞く機会がありました。当時18歳の男性の議員で、子どものときに評議会のメンバーだったことが大きな経験となっていると聞きました。
(3)に、議長の表決権について記載をさせていただいております。こちらは行政実例によりまして、特別多数議決を要する場合には、議長も表決権を有しているとされておりますので、賛否が分かれ、起立採決となる場合につきましては、議長もその場で表決権を行使することになるというところでございます。 最後に、(4)といたしまして、過去の採決事例を記載させていただいております。
したがいまして、起立採決ということになりますが、こちらについては、行政実例に基づきますと、議長も表決権を有するということになっておりますので、議長が議長席で起立をする、または着席をすることで賛否の意思を示すというところだけ、あらかじめご確認をいただければと思います。 (7)第61号議案 大田区公共物管理条例の一部を改正する条例を起立採決により決定。
(3)議長の表決権でございますが、こちらは行政実例により、特別多数議決を要する場合には議長も表決権を有しているということになります。したがいまして、賛否が分かれるような起立採決にこの議案がなるとすれば、議長もその場で表決権を行使するということになります。 (4)過去の採決事例でございますが、平成4年の第2回定例会で、蒲田東公園の廃止については、起立により採決をいたしました。
そして3番、議長の表決権でございますが、通常議長は表決権を有しておりません。しかしながら、この地方自治法の第116条における3分の2以上の特別多数議決を要するものについては、議長も表決権を有しているということになります。 4番以降が過去の採決事例となってございます。
安全保障関連法を審議した、国会参院特別委員会で自民・公明党の与党は、むき出しの暴力で議員の質問と討論の権利、そして表決権まで奪い、戦後日本の歩みを大転換し、多くの日本人の命を危険にさらす法律、日本国憲法に明らかに違反する法律を強行した罪はあまりにも重いものです。 賛成の第1の理由は、集団的自衛権の行使を可能とする安全保障関連法は、日本国憲法第9条を真っ向からじゅうりんするものだからです。
改めてご説明をさせていただきますが、議長の表決権というところが(3)にございます。地方自治法第116条には、議長は表決権を有しないということになっておりますが、行政実例(昭和26年5月2日)によりまして、特別多数議決の場合には議長も表決権を有しているという行政実例が出されております。
互選の職務を行う者には表決権はないこと。可否同数の場合は互選の職務を行う者に、裁決権があること。以上、念のため申し添えます。 それでは、委員長の推薦がある方の挙手を求めます。 〔推薦者挙手〕 ◆富本卓 委員 議会改革特別委員会の委員長に山本ひろこ委員を推薦いたします。 ○斉藤常男 議長 ほかに推薦はありませんか。
そして、大人たちと同じ1票の表決権を持っているので、子どもたちが反対すれば提案は通りません。 先日、デンマークの市議会議員の話を聞く機会がありました。18歳の男性議員で、子どものときに評議会のメンバーだったことが大きな経験となっていると聞きました。その議員は、自分が8歳のときに両親が離婚をして、その後、母親が女の人を愛するようになり、母と自分と妹とその女性と4人で一緒に生活をしていたそうです。
互選の職務を行う者には表決権はないこと。可否同数の場合は互選の職務を行う者に、裁決権があること。以上、念のため申し添えます。 それでは、委員長の推薦がある方の挙手を求めます。 ◆市来とも子 委員 委員長に安斉あきら委員を推薦いたします。 ○小泉やすお 委員 市来委員から安斉委員の推薦がありましたが、ほかに推薦はありませんか。
なお、推薦された委員の採決の際、当該委員は杉並区議会委員会条例第17条の規定により退室すること、互選の職務を行う者には表決権がないこと、可否同数の場合は互選の職務を行うものに裁決権があること、以上を念のために申し添えます。 それでは、委員長の推薦がある方の挙手を求めます。 ◆金子けんたろう 委員 委員長にくすやま委員を推薦いたします。 ○小泉やすお 委員 ほかに推薦はありませんか。
議員必携には、「議員は、住民の代表である以上は、議会の会議に出席し、表決権を行使する権利を有すると同時に、その義務がある。それが、表決権を行使しないとなれば、住民の信託に応えないことになり、議員としての職責を果たさないことになるわけで、棄権は厳に慎まなければならない」、これ議員必携にございます。
連合審査会は表決権がないことから、修正案の提出、附帯決議、継続の申し出など、案件の意思決定に直接関与することはできません。これらはすべて案件が付託された委員会で行うこととなります。 13の委員長報告でございます。
その中に、まさに所属政党の異なる議員で会派を結成できるかという問いがありまして、それに対して助言者は、賛成、反対の相違が出ることも考えられますので、この場合、議会運営委員会で当該会派は議員の表決権の行使は自由としている(いわゆる党議拘束をしていない)旨を通告する必要があります、ということを書いてあるんですが、これは1つの参考になるでしょうか。それとも全然関係ない、どうでしょう。
28: ◯小栗開発担当課長 オブザーバーという位置づけにつきましては、通常、発言権は認めるけれども、表決権は認めないという位置づけになろうかと思います。
また、表決権というのは議員の最も基本的な権利ということでございまして、議員が表決権を行使するというのは議員としての責務であるというふうにも言われてございます。
なお、本採決にあたりまして、議長の表決権でございます。ご案内のように通常の過半数議決の場合には、地方自治法第116条第2項の規定によりまして議長には表決権はございませんが、特別多数議決の場合には議長も表決権を有するということになってございます。 最後に、最近のこのような特別多数議決の事例につきまして、参考までに載せさせていただきました。
◆41番(野呂恵子 議員) ただいまの教育委員会委員の任命に伴う区議会の同意について、無記名投票の採決方法ではなく、区議会議員として表決権という意思表示をする権利がございます。賛成、反対を自己の責任において表明する起立を提案いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕 ○永井 議長 賛成の方は挙手を願います。
◆大竹 委員 いろいろ、後々のこと等あるというお話だったのですが、議員の議決権、表決権については、議会あるいは議員の権限の中心をなすものですから、区民に付託された議員としては、当然、自分の態度を明らかにするということでは、きちっと従来どおり起立による採決を求めます。